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社貢連(全国社会貢献事業団体)支部募集中!

2018/04/29
category - 社貢連(全国社会貢献事業団体)支部募集中!
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支部関するお問合せご質問等はこちらのmailフォームからお願いいたします。


ご加盟店様募集の詳細はこちらをご覧ください(リンク元社貢連(全国社会貢献事業団体)





                                 
                                      
            

2018年04月24日お知らせ

2018/04/24
category - お知らせ
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この度は当団体ブログサイトをご覧いただきまことにありがとうございます。
本年8月に正式にNPO法人化するに伴い現在サイトブログを制作しております。
2018年4月24日現在はNPO法人ではなく任意団体となっております事を予めご了承くださいませ。
NPO法人手続きは行政書士法人東京総合行政事務所様に依頼し準備進めております。

事業としまして主に高齢者及び女性に対して、身寄りのない高齢者等を対象とした見守りや日常生活の支援に関する事業、ドメスティックバイオレンス被害者を対象とした生活、住居及び自立の支援に関する事業を行います。
その為の準備を急ピッチで進めております。正式に活動開始になりましたらサイトプログにてご報告させていただきます。

ライフクリーンサポート協会
                                 
                                      
            

個人情報保護

2018/04/24
category - プライバシーポリシー
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プライバシーポリシー
個人情報に関する取り扱いについて



当団体及び各加盟事業所は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、見守り、シェルター関連サービスに対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

当団体及び各加盟事業所は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報に関する苦情・相談に迅速に対応し、当団体及び各加盟事業所の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

(1) 個人情報の取得

当団体及び各加盟事業所は、業務上必要な範囲内、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

(2) 個人情報の利用目的

①業務を遂行する上で行政(各市区町村役場)や関連事業者(介護事業所・病院・医院・薬局など)との連携を図るため。
②利用者の身体状況など、万が一の病気やけが・不慮の事故に備えて、即座に対応できる体制を整えるため。
なお、この利用目的は、利用者本人および家族から直接書面等にて事前に明示するものとします。

(3) 個人データの安全管理措置

当団体及び各加盟事業所は、取り扱う個人データの漏えい防止、その他の個人データの安全管理のため、取扱規定等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティー対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

(4) 個人データの第三者への提供

当団体及び各加盟事業所は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
①利用者の意向・意思及び心身状況を最優先と捉え、関連事業所へ委託せざるを得ない場合
②その他、個人情報保護法により提供が認められる場合

(5) 当団体及び各加盟事業所に対するご請求・お問い合わせ

当団体及び各加盟事業所は、その保有個人データについて開示・訂正等のご請求があった場合は、請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等、特別の理由のない限り対応させていただきます。

平成30年4月
NPO法人ライフクリーンサポート協会
                                 
                                      
            

運営規約

2018/04/24
category - 運営規約
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NPO法人ライフクリーンサポート協会 運営規約

第1条(会の目的)
NPO法人ライフクリーンサポート協会は独り身の高齢者を見守り支援していくことが目的であり
幅広いサポートを充実させ団体一同でお年寄りを見守っていくことが目的とする。

第2条(名称)
この会の名称を以下のとおりとする。
NPO法人ライフクリーンサポート協会

第3条(事務局所在地)
この会の事務局を以下に置く。
〒389-0405長野県東御市海善寺566-3サンライトA203

第4条(会員)
会費を納め当団体活動に共感し共に活動できることを参加の条件とする。

第5条(役員)
この会に以下の役員を置く。
理事長1名
副理事長1名
理事 4名
監事 1名

第6条(役員の任期)
役員の任期は2023年(平成35)年03月30日までとする。

第7条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。理事は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

第8条(運営)
おおむね年2回の勉強会を開催する。重要事項については、会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第9条(会費)
1.正会員(議決権あり)    年会費10.000円 月会費 2.000円
2.団体会員(議決権あり) ..... 年会費50.000円 月会費10.000円、原則これを財源に運営費用として充てるものとする。

第10条(寄付金。助成金)
会員、支援者、スポンサー様からの寄付金、助成金は全て運営費、経費が対象となる事。剰余金の役員で分配を行わないこと。
尚、利益事業活動に関しては人件費として支払う事につかうとする。

第11条(解散)
解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与する事とする

第12条(規約改正)
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

                                 
                                      
            

■正会員、賛助会員募集中!!

2018/04/24
category - ご支援、賛助会員募集中
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■賛助会員募集中
法人の目的に賛同いただける企業・団体・個人の皆さんを募集しています。皆様のご支援で多くの方が救われます。
何卒ご寄付、ご支援お願いいたします。

1.正会員(議決権あり)    年会費10.000円 月会費 1.500円
2.団体会員(議決権あり)   年会費50.000円 月会費10.000円
3.賃貸物件オーナー様    年会費10.000円 月会費 5.000円
4.個人賛助会員様      入会金3,000円  一口 1,500円
5.団体賛助会員様      入会金5,000円  一口 3,000円
団体会員様、.団体賛助会員様にはサイト内に名称、バナーリンクを掲載させていただきます。

先ずはこちらから受付お願いいたします。

mailフォームが利用できない場合は、下記までお気軽にご連絡くださいませ。
============================
知識を与え命を守り見守る
NPO法人ライフクリーンサポート協会
mail:info@lifesupportcorps.com
============================


お振込先

ゆうちょ銀行
店名 一一八
普通口座 4333969
口座名 トクヒ)ライフクリーンサポートキョウカイ

                                 
                                      
            

特定非営利活動法人ライフクリーンサポート協会 定款

2018/04/24
category - 定款
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特定非営利活動法人ライフクリーンサポート協会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ライフサポートクリーン協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長野県東御市海善寺566番地3サンライトA203に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民、主に高齢者及び女性に対して、身寄りのない高齢者等を対象とした見守りや日常生活の支援に関する事業、ドメスティックバイオレンス被害者を対象とした生活、住居及び自立の支援に関する事業を行い、誰もが安心して生活のできる社会づくりを目指し、もって公益に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 身寄りのない高齢者等を対象とした見守りや日常生活の支援に関する事業
(2) ドメスティックバイオレンス被害者を対象とした生活、住居及び自立の支援に関する事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上5人以下
(2) 監事 1人以上2人以下
2 理事のうち、1人を理事長とし、若干名を副理事長とすることができる。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  (3) 総会の決議があったものとみなされた日
  (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に 係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散に係る総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

第10章 雑則

(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。



附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長    石山智
副理事長   小池聡
副理事長   西源史
理事      小山篤
理事     兼子昌幸
監事     内海康隆 
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成31年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成31年12月31日までとする。                     
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員(個人)  入会金 20,000円 会費   10,000円
(2) 正会員(団体)  入会金 50,000円   会費   30,000円
(3) 賛助会員(個人) 入会金  3,000円   会費  一口 1,500円
(4) 賛助会員(団体) 入会金  5,000円   会費  一口 3,000円
                                 
                                      
            

事業内容

2018/04/24
category - 事業内容
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事業内容



1.お年寄り見守り事業
ご契約したお年寄りの方ゃ行政から委託されたお年寄りの方に毎日ライフコールで安否確認石ます。一日3回コールしても連絡が取れない場合は直ちに現地に向かい安否確認します。もしもの時は救急、警察、縁者の方に直ちに連絡いたします。
こちらの事業は無料サービスになります。

見守りサービスの流れ
先ずはお電話0268-62-6750までご連絡ください。スタッフがご説明いたします。
また、こちらのmailフォームからも受付可能です。
内容にご理解いただけましたら、ご自宅にご訪問し、ご契約いたします。ご契約後、無料でサービス開始になります。
またご親族の方でご依頼希望の方も受付しておりますお気軽にご相談くださいませ。


2.遺品整理事業
お亡くなりになった方の遺品整理をいたします。故人の大切な物を整理し縁者の方にお渡しいたします。また不要な物はお寺でお炊き上げし供養いたします。こちらの事業は有料になります。

3.暮らし応援サポート事業
各種代行、同行サービスから家庭内のサービス(掃除、食事の提供)を行います。こちらも有料サービスになります。

4.身元引受人
縁者がいない、お年寄りの方の身元引受人・保証人事業

5.ドメスティックバイオレンス被害者を対象とした生活、住居及び自立の支援に関する事業

6.うつ病や精神疾患患者様の福祉サポートし病気での自殺防止を目的とする事業



NPO団体POP-v2のコピー

                                 
                                      
            

法人概要

2018/04/23
category - 法人概要
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法人概要

1.役員

理 事 長 石山智

副理事長 小池 聡

理  事  

理  事 中村 泰智 (東京本部長)

理  事 小山 篤(東京本部副部長)

理  事 西 源史(神奈川県本部長)

監  事 内海 康隆

葬儀、遺品整理担当部長 椿 明



2.会員

正会員12名
賛助会員 現在募集中!
個人正会員、団体会員入会希望の方はこちらからお手続きお願いいたします。


3.活動をはじめた経緯(団体の沿革)

近年年々と増える高齢者の孤独死、若い方の孤独死が増えほとんどが腐敗臭で気づかれ人間としてしての最後を迎えず無残な姿で見つかる事かが多い事に心を痛め、この事業をしようと思いました。例え孤独死でも1日でも早く発見し腐敗していない人間としての姿で最後を見送ってあげたい気持ちからこのプロジェクトを立ち上げようと思いました。
また、かつどうを通じ各都道府県の行政と連携し、生活保護者や身寄りのない方達にライフコールをし見守られているという安心感を届けたいと思い活動しております。活動を通じ全年齢で孤独、また身寄りのないお年寄りをサポートし少しでも孤独死、また孤独死後、すぐに発見し人間らしい最後を見届けようと思っております。


4活動.の背景にある現状と将来

近年増え続けている高齢者、それに伴い孤独死する方が増え、孤独死の場合発見が遅れ大変みじめな死に方が増えており、私たちはNPO法人「ライフクリーンサポート協会」を設立し、一人暮らしの高齢者に無料で毎日ライフコールし見守りも安否を確認、一日3回以上連絡が取れない方がいた場合直ちに現地に向かい安否を確認し、もし他界されていた場合ご遺族様や関係者様に故人のご報告をいたします。また遺品整理、葬儀まで手配いたします。
課題としましては、毎日ライフコールできる体制と人員(ボランティア)を増やし
活動方法としては各福祉課、行政と連携し、サポートを受けたい方に対しサービスを展開していきます。
サービス開始当方現在長野県の東信地区になります。まずは東信地区(上田市、東御市、佐久市、等)からサービス開始し、最終目的は全国規模で展開していこうと思っております。


5.目的

この法人は、長野県を中心に全国の高齢者や孤独な人たちにに対してライフコールを行うことで安否を確認し、もしもの時に早期に現地に伺い安否確認を行う事を目的とする。

目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)低所得者で独身の孤独な状況の方や独り身のお年寄りにライフコールを行い安否を確認する事業

 (2)行政に委託された孤立した方の保護、サポートをする事業

 (3)孤独死されてしまった方の遺品整理や葬儀等をする事業

 (4)身元引受人、保証人をしてサポートする事業

 (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事項事業


経過

平成27年度
孤独死、孤独死後をテーマ―に仲間内で会を発足いたしました。毎月5日に集まり
地元(上田市、東御市)の若者や高齢者の現状を話し合ったり、介護士をしている仲間からも
今も状況を聞き、目に見えないところで多くの方が孤独死をしていることを知り、この件から任意団体、NPO法人をせつりつを視野に毎月の会合の中で、より具体的に現在の孤独死、孤独死後、行政の対応、警察の対応などを調べ我々ができる事を模索しておりました。

平成28年度
平成28からは、より具体的に各自、現状など調べまた他の団体がどのような事をしているのか、またそのかどうによって孤独死が減っているのか等調べ会合で説明も議論を交わし始めました。また実際にNPO法人として活動開始にすることにつて、皆さん自営業をしていたり会社員、介護士等しており、仕事をやめてNPO法人設立後、責任をもって活動できるのか、設立の資金や賃金面で本当に活動できるのか、より具体的な話し合い、計画を進めてきました。

平成29年度
28年度での議題で、多くの事をクリアし今までの事業を停止し、NPO法人設立し
具体的な高齢者見守り隊として、ライフコール毎日、安否を確認し、安否が取れない場合は、大家さん、不動産屋立会いで安否を確認するマニュアルが完成し、
活動的として不動産屋さんからの支援金、大家さんからの支援金、その他支援者、企業からの支援を求める担当者、実行者等役割、役員を決め、また実際に活動されている団体様との提携なども進め、実際に活動できる流れができました。平成30年2月にNPO法人申請し、平成30年7月ころに許可されてから、本格的な活動に入る計画を29年12月の会議で決めNPO法人化前までにできる準備をしたり、しておりました。


平成30年度
30年役員、会員含め10名で活動開始、初期活動は長野県東信地区を事業エリアとし各行政と連携し活動の為の情報収集、行政と連携、他団体様と連携を進めております。30年2月に行政書士法人東京総合行政事務所様の元でNPO法人申請開始。
30年8月にNPO法人化の予定。
                                 
                                      
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理事長

Author:理事長
法人番号:4100005012299
NPO法人ライフクリーンサポート協会
mail:info@lifesupportcorps.com

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